10月より、インボイス制度が始まります。売上額1,000万円以下の事業者には、消費税の納付義務がありませんでしたが、新制度では実質的に納付義務を負うようになります。本日は、インボイス制度について、考えてみます。
インボイス制度とは、売買の請求書に登録番号を取得して、売買の記録保管を義務付けることで、適格な消費税の申告と納税を求める制度です。誤解がないようにお伝えしますが、企業の為の制度では、ありません。なぜなら、企業側は、従前から適格に消費税を申告して納税しているからです。
国税局側からすると、企業からの消費税申告の適格性を信じておらず、加えて売上額1,000万円以下の事業者だけ、免税業者となっていることに対し、不平等という課題認識を持っています。適格請求書を保管して不正申告ができない仕組みとすると共に、免税事業者が自主的に登録を行うことで、不平等の解消に繋がります。免税事業者がインボイス登録を行なえば、その分、消費税納税額が増加します。
売上額1,000万以下の事業者から見ると、消費税分は既得権益です。しかし、本制度に登録しないと、課税事業者は免税事業者との取引分につき、消費税を免税事業者へ支払う一方で、その分の消費税額を減額することができず、課税事業者に負担が生じます。それゆえ、免税事業者との取引を見直す動きが加速し、免税事業者の事業が成り立たなくなることが、容易に想定できます。
国税側にはメリットがあり、課税事業者には手間が発生し、免税事業者には手間とデメリットが発生します。イラストレーターなどの芸術・技術関係職種など、個人事業主が多い職業、小さく始めた起業家には、消費税10%が収入に加算されるか、手間が増えた上で収入を没収されるかの違いがあります。
また、保管方法や保存期限など、重厚な制度にしたことから、経費や交際費の現金払いがある企業・個人事業主は、保管方法の統一という新たな業務と、新システムの導入コストを要します。せめて、国民に対して良い制度と思われる箇所を探しましたが、見つかりません。国税庁が非難を受けるのも、止む無しかと思われます。
弊社は、2023年設立の企業ですが、全お取引先が納税事業者につき、インボイス登録を行いました。従来から、請求書はメールでpdfファイルにしてお送りしていますので、10月以降も変更はありません。お送りしたファイルを貴社内の所定のフォルダーへ保管下さい。念のため、登録番号をご案内しておきます。登録番号:T2011301028371
引き続き、よろしくお願い申し上げます。



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