新型NISA

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2024年1月より、新型NISAがスタートしました。証券会社と銀行にて、販売しています。利息が非課税になる投資額の上限が大きくなったことが、新型NISAの魅力です。本日は、保険代理店における新型NISAのリスクについて、考えてみます。

一時払いなら120万円から240万円、積立なら40万円から120万円が限度になり、非課税期間が無制限になりました。10年後以上に換金したいなら、積立にシフトし、余剰資金を運用として5年から10年程度で換金したいなら、一時払いが適しているようです。

保険代理店では、一時払いの生命保険をご案内することや、年金の知識を説明する際に新型NISAの説明を行う機会があります。しかし、保険会社や保険代理店では、新型NISAは販売していません。それゆえ、募集人さんが、お客様の新型NISAの資金をお預かりすることは、ありません。

新型の金融商品が発売されると、それに起因した金員詐取事件が、必ず発生します。自社ホームページに、新型NISAは販売していない、自社募集人から新型NISA資金の支払依頼を受けた場合など、不審に感じた場合には、自社へ連絡して欲しい旨を掲載しておくと良いと思います。

掲載しておくこと自体が、お客様・マーケットを起点にする考え方だからです。万が一、金員詐取が発生した場合、対外的に説明できます。更に、自社募集人に不穏な動きを起こさせないよう、けん制する効果もあります。ホームページ掲載内容を社内へ周知すると良いです。

今後、報道機関やネット証券が、新型NISAに関するニュースを報じます。新しい事象があれば、新しいリスクが生じると考え、最悪の事態にならないように、お客様とマーケットを起点にして、対策を講じることは、コンプライアンスの取組みの一つになります。

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