消費者庁が、顧客満足度No.1などと言ったナンバーワン広告について、事業者や消費者などを対象とした実態調査を初めて行うと公表しました。本日は、顧客満足度をキャッチフレーズにした広告等について、考えてみます。
消費者庁は、当該広告が景品表示法や特定商取引法に違反していると考えています。過去には、回答者が実際にサービスを利用したかどうか確認せずに行われたアンケートの結果をもとに、顧客満足度を「No.1」と表記したケースもあったそうです。
パソコンやスマホにおいて、顧客満足度No.1、満足比率97%などと、あたかも全消費者対象の調査にて、トップのような広告を目にします。最近は、有名タレントや著名文化人の写真を掲載して、投資を促す広告まで数多く目に触れます。
疑い深い人は、No.1広告や有名人が教える投資情報などを信じることはありませんが、これから新型NISAを始めようとしている個人や、不幸な目に遭った直後ならば、キャッチコピーに惹かれることもあるでしょう。
こういう疑わしい広告について、注意喚起をしてくれるアドバイザーがいれば、大変助かるのですが、なかなかそういう方がいないのが、現実ではないでしょうか。
他にも、生成AIで作られた有名タレントそっくりの画像が、語り掛ける広告などは、鵜呑みにし兼ねません。企業の中には、自社従業員がそういう広告に釣られて大きな損失を被らないように、セキュリティ研修の項目に加えるケースもあるそうです。
どんどん新しく進化していく時代において、取り残されることは懸念材料ですが、取り残されるだけでなく、疑わしい広告に騙される事態になれば、不幸な事件では済まされません。気を付けましょう。



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