県における公益通報制度の運用誤り疑義事件の報道を受けて、自社のホットラインの運用が、適切に行われているか、不安に感じた経営者の方が、多いのではないでしょうか。本日は、ホットラインの運用について、考えてみます。
ホットラインの運用については、社内の本社部門や事業部門ごとに専用窓口を設置したり、社外に弁護士事務所などに依頼して相談窓口を設置している企業が多いと聞いています。ホットラインは、従業員向け社内制度なので、その運用は各社ごとに定めています。
一方で、公益通報制度は、企業などの事業者による一定の違法行為を労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含む)や退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することです。これは、公益通報保護法により定められています。
社内の制度が、公益通報保護法に反して運用していても、社内の限られたメンバーしか通報内容や対応結果を知り得ないことから、なかなか実態は掴めないのが、実態ではないでしょうか。
そこで、今回の公益通報制度の運用誤り疑義事件の報道を受けて、社内向けに制度のリマインドに加えて、公益通報保護法に対する知識習得を行うことは、適切ではないかと思われます。通報者向けのリマインドの趣旨に加えて、ホットライン部門が、適切でない対応をした時には、更なる通報が入る可能性があります。その際、誤った運用をホットライン運用部門が隠ぺいできない仕組みがあれば、従業員等にとって、なおさら安心です。
ホットラインとは、企業と従業員等との結びつきを深める部門です。こういう事件がある都度、自社の社内体制を整備すれば、良い企業になると思います。こういうことを経営者へ進言できる人材がいる企業も、良い企業だと思います。



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