11月1日から施行された改正道路交通法では、スマホを使ったり、見たりしながら自転車を運転する「ながら運転」が禁止され、新たな罰則が設けられました。本日は、この新ルールについて、コメントします。
新ルールでは「ながら運転」で事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、危険を生じさせなくても、運転中にスマホ画面を注視した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
加えて、これまで罰則の対象外だった「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科されるほか、違反者にお酒を提供した人などにも罰則が適用されます。
飲酒の後、最寄り駅から自転車で帰っていた方は、生活を改めねばなりません。お酒を提供する飲食店においても、自転車で帰る方には、お酒を提供しないか、押して帰るように念を押すくらいの注意が必要となります。
自動車による飲酒運転において、運転者に飲酒提供した飲食店が、嫌疑をかけられた事例は、数多くあるそうです。嫌疑をかけられるだけでも、お店の評判や印象が悪くなりますので、考え方を変えないとなりません。
自転車で走る際、スマホで音楽を聴いている人がいますが、救急車やパトカーのサイレンが聞こえない、自動車が暴走した場合などに気付きにくいなど、被害事故に遭う確率が高まります。自転車に乗っている時間は短時間であれば、我慢して運転に集中するように生活を変えねばならないでしょう。
なお、スマホを注視するとは、4秒間以上見つめることを指すようです。4秒間というのは、音楽をセレクトする時間、ニュースやメールなどに目を通す時間くらいだそうです。これを機に、生活スタイルを変えるべき人が多くなります。くれぐれも、ご注意ください。



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