保険会社と代理店や契約企業との間に慣れ合い関係があったことが、不正請求や価格調整の事件に繋がったみなし、保険業法で禁止している「便宜供与」の対象を広げて、契約先企業のサービスの利用や物品の購入を加える方針である旨、報道がありました。本日は、本件について、コメントします。
報道では、保険の契約先企業だけでなく、そのグループ会社のサービス利用や物品の購入も「便宜供与」の対象にする方向の模様です。契約先企業が、自社のグループ会社のサービス利用や物品の購入を求めている事実があったのでしょう。
契約先企業から、保険会社従業員向けにサービスの提供や物品の購入などを受けることも禁止になる模様です。自社の福利厚生として活用していたケースも含まれるのでしょうか。その他にも、宣伝広告も対象になるかも知れません。報道のままなら、既存の考え方を大きく見直す動きがあるでしょう。それくらい、保険業界には、代理店や契約先企業との癒着や慣れ合い関係があるとみなされたのでしょうか。
法改正の際には、但し書きが加えられることになると思われますが、その内容によっては保険会社の事業活動や従業員の福利厚生などにも影響する大きな問題に発展するでしょうか。今後も、この類のニュースには、注目しておきたいものです。



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