戸籍法の改定

child holding hand of another person

2025年5月26日より、戸籍法が改定します。戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が新たに導入されます。本日は、改定戸籍法の概要と改定に至った背景について、ご説明します。

これまで戸籍には、氏名の漢字表記のみで、読み方は記載されていませんでした。改正により、戸籍の記載事項として氏名のフリガナが追加されます。​これにより、氏名の読み方が、公式に戸籍に記録されます。

施行日以降、本籍地の市区町村から、住民票に記載されているフリガナ情報等を参考に、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。​受け取ったら内容を確認し、誤りがある場合や変更を希望する場合は、1年以内(2026年5月26日まで)に届出を行う必要があります。​届出がない場合は、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

戸籍に記載するフリガナは、一定の基準が設けられています。​例えば、漢字の意味と反対の読み方や、一般的に認められていない読み方(例:キラキラネーム)は認められません。​一般的でない読み方を希望する場合は、その読み方が通用することを示す書面を提出する必要があります。難しいルールです。

行政手続きがデジタル化する中で、読み方を統一的に管理する必要性が高まったこと、本人確認手続きの精度が向上し、誤認や手続きミスの防止に繋がること、漢字の意味や読み方と関連性のないフリガナが問題とされていましたが、一般に認められない読み方の氏名登録が制限され、社会的な混乱を防ぐことが、改正の背景です。

施行日以降に通知が届いた際は、内容を確認し、必要に応じて期限内に届出を行って下さい。​詳細な情報や手続き方法は、法務省の特設サイト(リンク)にて確認して下さい。

戸籍は、出生・婚姻・離婚・死亡など、個人の法的な身分に関する事実を記録すると共に、相続、扶養、戸籍上の名前・続柄の証明に必要となる証明になります。戸籍がなければ、年金や健康保険、パスポート申請、相続手続きもできず、言い方を変えれば、人生の履歴書の役割を果たす公的な証明書です。その活用の為には、自らが正しく手続きを行い履歴を記録して、正しく使うことが何より重要と考えます。

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