熱中症対策が義務化

coffee beans with a thermometer barista tools

2025年6月1日より施行される労働安全衛生規則の改正により、企業における熱中症対策が義務化されます。本日は、改正のポイント、企業がすべき準備、事業運営における注意点につき、考えてみます。

この改正は、近年の猛暑による労働災害の増加を背景にして、労働者の安全と健康を確保するために行われます。改正のポイントは、以下のとおりです。
1.熱中症対策の義務化
 事業者は、作業環境や気温に応じた熱中症予防措置を講じることが義務付けられます。具体的な対象は、WBGT(湿球黒球温度)指数28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う場合です。
2.報告体制の整備
 熱中症の疑いがある労働者を早期に発見し、迅速に対応するための報告体制の整備が求められます。具体的には、緊急連絡網の整備、熱中症の症状がある労働者を見つけた場合の報告手順の明確化などです。
3.罰則の導入
 適切な熱中症対策を講じなかった場合、罰則が科される可能性があります。これにより、企業は法令遵守のための体制整備が求められます。

企業側がすべき準備には、以下のようなものが考えられます。
1.労働管理態勢の確立
 熱中症予防管理者を選任し、責任の所在を明確にして、労働管理態勢を確立する。
2.暑さ指数の把握
 日本産業規格に適合したWBGT指数計を準備し、事業所のWBGT値を適切に把握・評価する。
3.社内規定の策定
 WBGT値に応じた休憩時間確保や、作業中止に関する事項を含む社内規定を策定。
4.設備対策の検討
 暑さ指数低減に向けた簡易な屋根、通風や冷房設備、散水設備の設置を検討。
5.休憩場所の確保
 冷房を備えた休憩場所や日陰などの涼しい休憩場所を確保し、具合が悪くなった作業従事者が横になれる程度の広さを確保する。
6.労働衛生教育の実施
 熱中症予防や対応方法につき、労働者へ教育を実施し、意識の向上を図る。

上記内容を踏まえて、事業運営を行うにあたり注意すべき点としては、以下の事項が考えられます。
1.法令遵守の徹底
 改正内容を正確に把握し、社内規定やマニュアルの見直しを行う。
2.従業員への周知
 実施した対策や手順について、従業員への周知徹底を図る。
3.定期的な見直し
 熱中症対策の効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を行う。

企業は、従業員の安全と健康を守るため、積極的な熱中症対策の実施を求められています。厚生労働省ホームページの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に、各種情報が掲載されていますので、ご参考にして下さい。

コメント