改定案の7回目、最終回です。本日は、政策保有株式の縮減と、保険仲立人について、ご説明します。政策保有株式は新たな項目、保険仲立人は、ほぼ全面的に追記された項目です。
政策保有株式は、企業向け損害保険契約の入札等において、いわゆる政策保有株式等の実績が少なからずシェアに影響を及ぼしており、適正な競争を阻害していた事件に端を発します。
今回の改定では、政策保有株式のほか、保険シェアを獲得することを意図した預金協力や融資も、政策保有株式と同様に、公正な競争を阻害する要因となり得ると定義しました。以下の2つの点について、明記しています。
要すれば、保険会社は、年限を定めて早期に政策保有株式を縮減すること、安易に区分を純投資に変更せず、純投資として保有する場合は、開示や関係者への説明等の十分な対応を行うことを求めています。
保険仲立人については、再保険契約以外は、保険会社からの手数料に加えて、契約者等に手数料を請求できる仕組みに変更します。その際、保険契約の媒介に係るコストを大幅に下回る手数料等を設定するなど、不当な競争を招くおそれが生じないよう、留意する必要があることから、今回の改定にて、注意書きを新設したものです。
7回に分けて監督指針の改定案について、ご説明してきました。気になったのは、代理店や営業職員のほとんどは、生損保を併売している現状なのに、損害保険に起きたことだけを取り上げて、改正案に損害保険、または損害保険業界という一部の保険だけにあたかも適用するかのような記載をしている点です。通して読んでみると、私の申し上げている趣旨につき、ご理解いただけると思います。最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。



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