健康保険の使い方

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意外に知られていないのが、健康保険の使い方です。以前に私は、接骨院へ通院し多際に健康保険を利用し、後日、保険組合から指摘を受けたことがあります。本日は、頭の整理を兼ねて、健康保険の使い方について、ご説明します。

実は、健康保険を適用できるケースは、限られています。一般的な病気で医療機関にかかった際には、適用できます。ほとんどの方は、この使い方をしています。しかし、業務中または通勤途上のケガや病気に健康保険が利用できないことは、知られていないようです。理由は、このケースでは、労災保険が補償するからです。

労災保険の判定は、事業所を管轄する労働基準監督署が行います。労災保険は、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず、原則全ての労働者が対象です。しかし、労災保険は申請に手間がかかります。健康保険の方がたやすく利用できますが、規定上は労災保険が優先されます。

交通事故など第三者(他者)からの行為によってケガや病気をした時に健康保険を利用するには、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。本来、民法で加害者が負担すべきものなので、その一部を健康保険組合が負担した場合に、加害者に請求できます。その為、第三者行為による傷病届が必要になるのです。骨折や脱臼に対する施術には、応急処置を除き、医師の同意が必要です。まず、病院等で医師の診断を受けた上で、医師に接骨院へ通って健康保険を使って治療したい旨を伝えて、同意を受けて下さい。

日頃から健康保険のお世話になっているのに、なかなか知識が深まることは、ありません。全国協会健保のホームページやご勤務先における健康保険組合のホームページに、活用方法や禁止事項について掲載していますので、詳細はご確認下さい。

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