インパクトの強い見出しでした。
金融庁は、顧客本位の業務運営を求め、その為に2016年に保険業法を改正しました。
その中で、代理店に対する積極的な行為義務として、情報提供義務、意向把握・確認義務を導入するとともに、規模や業務特性に応じた体制整備を義務付ける規制を新たに設けました。
全ての代理店に対して、改定から6年に亘り、体制の整備や不断の取組みを求めてきました。
しかし苦情件数が減らず、苦情を通じて体制の見直しや改善活動すら行わない代理店が見られます。
中には、最後まで苦情対応を完結できない代理店もあるそうです。
そこで、各財務局が、苦情の多い代理店に聞き取り調査と称し、自律的な態勢整備を促し、改善取組みができない場合は、立ち入り検査に切り替えるということです。
8月には大まかなスケジュールを公表して、遅くとも年末から始めると宣言したようなものです。
既往1か年間を振り返り、苦情やご不満の声を受けた際、その解決を行うと共に、再び起きないように発生原因を分析して真因を掘り下げて、業務フローや仕組みなどを見直したり、それを徹底するなどの対策を講じて、それを記録に残していますか?
また、自己点検の際、募集実態を振り返り、できていない点を見つけ出し、その改善取組みのエビデンスを保管していますか?
もし、上記ができていないなら、今から仕組みやルールの見直しが必要です。
代理店主よりご相談を受けて実態を把握し、体制整備の取組みのアドバイザーとして、ご支援します。
ご不安な代理店さんは、当センターへお問い合わせください。



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