公正取引委員会が、米国ネット検索大手企業に対し、独占禁止法違反容疑で審査を開始した旨、報道がありました。本日は、企業が競合他社を排除する仕組みを作る行為について、考えてみます。
公正取引委員会は、通常は審査開始の宣言は、行いません。異例の着手宣言を行った背景には、「市場の番人」として、巨大ITによる市場の寡占化が経済活動の停滞や消費者への不利益をもたらすとの危機感があるからだそうです。
当該企業は、スマートフォンの初期設定段階で自社の検索アプリを搭載させた上、競合事業者を排除する仕組みをつくった疑いがあるようです。スマートフォンにはアンドロイドとiOSの2種類があり、寡占状態にあります。自ら提供するアプリを優遇するなどの行為は、独禁法上問題となる恐れがあります。
言われてみれば、私のスマホの初期設定画面の最上段には、当該企業の検索バーが設定されており、最下段の中には、電話やメールと共に、該社が提供しているアプリが設定されています。とは言え、必要以上に使うことはないことから、気には留めていませんでした。
市場が大手数社の寡占状態になれば、自社を優遇する設定を行わせる行為は、独占禁止法に抵触するはずです。企業の事業活動において、商品やサービスのカテゴリー別の市場占有比率を見直し、特に寡占状態にある場合は、相当の注意が必要であると、改めて考えさせられました。
公正取引委員会の審査対象になった場合、ほとんどのケースは、独占禁止法に抵触すると結論付けしています。睨まれてからでは遅いので、事業活動の振り返りを行う機会を通じて、社内にて検証を求めていくことが、望ましいと思います。



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