一部取引停止命令

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連鎖販売取引業で国内最大手企業が、特定商取引法違反にあたるとして、新規会員の勧誘行為や契約の締結などの一部取引停止命令を受けました。当該企業は「厳粛に受け止めている。コンプライアンスの徹底などを通じ、実効性のある業務改善と再発防止対策を講じる」とコメントしました。本日は、監督官庁から命令を受けた際のコメントについて、考えてみます。

連鎖販売取引業とは、商品を買った人が次の購入者を誘い、販売網を広げていく取引を指し、勧誘すると「紹介料」などの報酬が得られる仕組みを持つ事業です。紹介料+販売による利益+紹介者が販売した利益に対するインセンティブが入る仕組みのようです。

法令違反にあたるとして取引停止命令を受けたのですから、厳粛に受け止める必要があります。ここでコンプライアンスという言葉を使っていますが、安易にコンプライアンスという言葉を使うと、単なる法令違反だけを指してしまい、返って逆効果になります。

社会規範を逸脱した行為をした反省や、今後社会から受けるであろう制裁に対して、真摯に取り組む姿勢を述べた方が良いと思います。例えば、こんな感じです。

特定商取引法の趣旨を全従業員で理解し直すとともに、法に触れなくとも、社会からの批判を受けると思われる行為でないかを確認するなど、弊社業務に新たな工程を取り入れるなど、業務の改善を進める所存です。

商品を購入した人が次の購入者を誘うというビジネスモデルは、量を販売する商品やサービスにはそぐわない気がしました。次の購入者に対して、購入を強要してしまうリスクを回避するビジネスモデルに変えないと、社会からの要請に応えられないところが弱点だと思います。

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