先月の新聞記事を見て、金融庁は、保険代理店のどこにメスを入れたいのだろうと心配になった方もいると存じます。少なくとも、改正業法で新たに定められた「情報提供義務、意向把握・確認義務、体制整備義務」の3つの取組みが確認できることが必要と思われます。
一番厄介なのは、代理店さんの規模・特性に応じた体制整備義務に対する取組みです。何をどの程度までしていれば良いというレベルのものではありません。それゆえ、新たに定められた経緯や背景を理解して、自社に当てはめてみて、どのレベルなのかを確認しておくべきと思います。
例えば、お客様からのご不満の声があった場合に、解決するのはもちろんのこと、それを契機に、上記3つの取組みについて、自ら振り返りを行うことが必要です。不備や不足があった場合には、発生原因を分析して、改善の為に体制の見直しをしたことを記録していることが必要です。
私は保険会社で体制整備の支援ツールを企画運営していたので、原因分析の手法、体制の見直しとはどういう取組みなのか、それを記録に残す手法などについて、ご説明できます。大切なことは、そういう改善活動が、何のために行うのかということを代理店主のみならず、募集人さんまで腹落ちしていただくことだと思います。



コメント