日本海側に大雪が降り、国道でクルマが立ち往生したり、屋根に降り積もった雪で建物に被害が生じているようです。積雪・水災・風災・地震など広域災害で建物等に被害が生じると、火災保険の保険金請求が必要になります。本日は、火災保険の保険金請求について、お話します。
銀行ローンや住宅金融公庫を借りていると、多くの方は、金融機関本体や機関代理店にて火災保険に加入しています。保険が本業ではない為、広域災害時に保険金請求を支援する人員や能力が足りません。専業代理店さんであれば、代理店さんから連絡が入り、被害状況の確認を促し、被害があれば保険事故の受付や請求書取付の支援するので、お客様へ迅速に対応できます。
そこで、あらかじめ定めた災害が生じた場合、金融機関と機関代理店の契約者に対して、専業代理店さんが保険金の請求勧奨と支援を行う業務委託契約を締結しては、どうでしょうか。速やかな被害報告と保険金の請求が可能になり、顧客満足度を高めることに繋がります。保険会社が行ったアンケートでは、代理店さんが保険金請求の勧奨や支援を行うと、顧客満足度が高くなります。
専業代理店さんに対して顧客情報を提供するには、事前に顧客へ郵送で案内して「不要」と回答した顧客を除くという作業を行えば、個人情報保護法のハードルは下がります。専業代理店さんに対するフィーは、保険金請求件数に応じて支払う方式や、保険金請求完了後に、既存契約の解約や変更を示唆しないことを条件に、他の保険商品の販売を可とすることで、フィーを支払わない方式も考えられます。
保険金の請求書は、見慣れていないと難しく感じます。被害査定の際、タブレットに被害状況を入力し、写真を添付して送信することで、紙を使わない保険会社もあります。顧客の立場に立てば、代理店さんが同席してくれるだけで、言いたいことも言える環境が整い、安心感があります。
こういう取組みこそ、保険業法や監督指針やレポートで伝えている「顧客の不安を取り除く」「顧客に安心と提供する」ことになるのではないでしょうか。専業代理店さんが、所属保険会社に仲介してもらって金融機関へ提案します。金融機関や機関代理店は、顧客満足度向上というメリットを享受し、専業代理店は、多種目販売や見込み客の獲得というメリットがあります。関係する法令のハードルがクリアできることが条件です。このような顧客サービスを新たに創造して、チャレンジしていきましょう。



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