厚生労働省は、従業員50人未満の小規模事業所に対し、働く人の「ストレスチェック」を義務づける方針を決めた旨、報道がありました。本日は、ストレスチェックテストの効果について、調べてみました。
仕事上のストレスで精神疾患を発症する人は増えていることから、義務化の対象を全事業所に拡大して対策を強化することで減らしたいと、厚生労働省は考えています。来年の通常国会で、労働安全衛生法改正案の提出を目指すそうです。
過去に労災認定を受けた精神疾患の原因の7割は、上司からのパワハラ、悲惨な事故や災害の体験・目撃、セクハラ、仕事の内容や量の大きな変化、いじめ、カスハラ、病気やケガで占めています。
ストレスチェックの効果は、早期発見による離職・休職を未然防止、ストレス要因を減らしたい(仕事の量や質、ハラスメント等)、職場環境の改善、ストレスチェック実施義務の履行などです。精神疾患の原因の多くに対して、何らかの効果があることになります。
一般的に、中小企業に多いと言われている上司によるパワハラは、ストレスチェックを行うことで、パワハラ上司の被害者の健康状態を把握できるなど、パワハラ上司の特定に加えて、対策を講じるきっかけにもなるかも知れません。
最も有効だと思われるのは、職場の環境の悪化により、従業員の精神疾患が侵されるという知識を規模の小さな企業が認識し、マネジメント層へ直接教育ができる点にあります。
規模の小さな企業ほど、トップダウンが強く、職場独自の慣習が多く、昭和の時代の上下関係や休暇を取りにくい環境が未だに残されています。規模が小さいと、一人当たりの業務の幅が広く、その結果、人が不足すると業績に直結すると考えているからのようです。
しかし、人が足りなくなる原因として、職場環境の良し悪しが大きく影響するということを経営者が理解できないことが、本質的な課題と思われます。そういう意味においても、ストレスチェックが義務化されることで、経営者の考え方を変えるきっかけになると共に、従業員の知識取得と意識向上に役立つと良い社会に繋がると思います。



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