監督指針の改定案5

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改定案の5回目は、代理店手数料ポイントの評価項目です。保険会社に対する規定ですが、代理店がこの項目に理解を深めることで、見直しの方向性を知ることができます。本日は、難しい用語をできるだけ使わずに、ご説明して参ります。

これまでの保険会社の代理店手数料ポイントは、挙績規模、募集人数、新規契約、挙績増収、保険会社が推進する取組みや募集ツールの活用比率、シェア、損害率などで構成していました。営業推進が最優先であり、代理店規模が大きいほど優績表彰に入賞しやすく、高い代理店手数料ポイントが付与される仕組みでした。

しかし、規模を大きくした代理店は、高レベルの募集人や管理職を育成する仕組みや、営業部門と自動車等の修理部門との間で相互けん制する組織作りなど、本来は自社で構築すべき態勢が整備できませんでした。その結果、出向者以外でも、募集業務や管理業務を保険会社に代行してもらう行為が、業界全体で横行していました。

今回の改正では、募集業務の健全かつ適正な運営を阻害する不適切なインセンティブ要素を代理店に与えたり、不適切な保険募集を助長することがないよう留意するとともに、保険会社に対し、これらの潜脱行為に対する防止策を求めています。

監督指針案には、代理店手数料ポイント体系は、規模や増収率に偏らずに業務品質を重視する規定にすべしと明記しています。業務品質を評価する指標においては、保険会社の事務効率化に留まらず、顧客にとってサービス向上や法令等遵守に資することを求めています。

次年度から、各保険会社は一斉に代理店手数料ポイントの評価項目を見直します。業務品質を評価する項目の比率を高め、デジタルに把握できる項目に加えて、保険会社の視点で評価する項目を含めることになるでしょう。

その為に、代理店が準備しなければならないことは、体制整備義務、情報提供義務、意向把握確認義務を適正に果たしていることを説明できる仕組みや取組みの定着化、お客様にとってサービス向上となる指標や比率を高めることです。役員と管理職は、管理スキルの向上や高いレベルの募集人を育成するスキルを備える必要があります。

保険業法と監督指針の改正に伴い、代理店、保険会社共に、経営の考え方、販売手法、募集人教育、法令遵守体制の整備、その他新しく規定された項目の理解と実践など、様々な見直しが必要になると思われます。本日は、以上です。

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