飲酒時の振る舞い

laughing ladies drinking champagne during festive party

国税局の役職者が、税理士の団体役員と意見交換会を行い、飲酒して暴言を吐き、背中や肩などを平手で複数回叩き、国家公務員法違反にて懲戒処分になりました。本日は、飲酒時の失言や悪態に関する未然防止策ついて、考えてみたいと思います。

飲酒時の失言や悪態は、地位や名誉の有無に関わらず、誰しも起こり得る事象です。人の飲酒量は、その場所の雰囲気、お酒の美味しさ、話題、メンバーなどに影響されるからです。この定義が正しく理解できていないと、的を得ない未然防止策になります。

当社の社長は人格者で、性格が温厚、異性に失礼がない、お酒が強くて飲まれたりしない。これらの評価は相対基準の評価です。同じように、失言や悪態というのも相対基準です。

発生した直後に解決できないと、失言や悪態になります。仮に、失言したり悪態をついても、一緒にいた同僚が直ぐに止めに入り、周囲の方々へ謝罪させることで、失言や悪態に至らずに済むことがあります。これは、ハラスメントと同じ考え方です。

本件の未然防止策は、バディ制度を導入して、万が一よろしくない態度や言動が見え始めたら、直ぐに同伴者が止めに入ることです。二人で参加すれば、相方の飲み具合や周囲との会話の内容を気にしますから、お互いをけん制するという考え方です。

本件の真因は、人の体調の良し悪しなのです。真因が本人の飲酒癖や日頃の言動と読み誤ってしまうと、未然防止策は異なるものになります。

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