就活セクハラの防止策義務化

a person pointing finger at a woman in black blazer

厚生労働省は、就職活動中の学生に対する人事担当者らによるセクハラの防止対策を企業に義務付ける検討に入りました。来年の通常国会で関連法改正案の提出を目指す旨、報道がありました。本日は、就活セクハラについて、考えてみます。

学生の就職活動は、インターン活動、会社説明会、OB・OG訪問、一次面接、人事面接、最終面接で構成されています。一次面接までは、一般従業員やリーダー職が担い、それ以降は人事担当部署が担うことが多いようです。

就活セクハラは、一般従業員やリーダー職だけでなく、人事担当部署や役員からも行われているようです。セクハラ行為を起こした人の中には、セクハラ言動の意識がなかったり、何が良くないのか、避ける為にどうしたら良いのかすら、分からないケースもあるようです。

今回の法案では、学生と面談する際のルールを事前に定めるほか、被害の相談窓口設置と利用の周知、被害に対する謝罪対応などとする方向です。学生へのパワハラも、防止対策の義務化の必要性を検討していきます。学生は従業員とは異なるため、就活セクハラの防止は「職場での雇用管理の延長」と位置付ける方針です。

法案は、一定の期間をおいて施行しますが、採用制度の見直しや役職員の意識や知識と実践には、多くの時間が必要です。これを機に、社内におけるセクハラに関する実態を把握し、役員、マネージャー、従業員への教育を充実させることを始めれば、法の施行に間に合うと共に、社内風土の改善にも役立つことになると思われます。

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